お知らせ

建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示

建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドラインが令和3年10月1日に制定されました。

1.ガイドラインの趣旨

⽊材は、森林が吸収した炭素を貯蔵しており、国内における⽊材の主な⽤途である建築物等において利⽤を進めることは 、「都市等における第2の森林づくり」として、2050年カーボンニュートラルの実現など地球温暖化防止への貢献が期待されています。
2019年の森林吸収量実績のうち木材利用による効果は約380万t-CO2であり、木材利用の促進は更なる森林吸収量の増加に繋がることが期待されます。

⽊材利⽤の⼀層の促進を通じた地球温暖化防止を図るため、建築物に利⽤した⽊材に係る炭素貯蔵量を国民や企業にとって分かり易く表⽰する方法を示したガイドラインを定めました。

なお、林野庁では委託事業により、平成27年度に「企業による森林づくり・木材利用の二酸化炭素吸収・固定量の「見える化」ガイドライン」を作成し、建築物による炭素貯蔵量の算出方法等について示しているが、この内容も踏まえて今回のガイドラインを作成しています。(林野庁ホームページより)

2021年10月22日